大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)23 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

所論は違憲をいうけれども、その実質は抗告人の本件再審請求の理由があること

を主張するに外ならないものであつて、刑訴四〇五条所定の事由に当らず、特別抗

告適法の理由とならない。よつて刑訴四三四条四二四条により裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和二九年五月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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